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介護保険制度や申請方法とは?!   2割負担の対象者とは?!

みなさん介護保険制度をご存知でしょうか?

 

今回は介護保険制度介護保険の申請方法2割負担についてご紹介します。

介護保険 申請

 

介護保険はデイサービスやヘルパー、訪問看護等を利用する上で必要になる重要な制度です。

 

これから団塊の世代を迎えるにあたり、さらに高齢者は増えます。

 

介護保険制度を知っておくことはとても重要なことです。

 

 

介護保険制度ができた背景・現状とは?

 

介護保険制度は2000年(平成12年)に施行され、かれこれ15年が経ちました。

 

介護保険制度ができた背景として、医療中心から生活支援へ、保険・医療・福祉の包括システムが重視されたことがあります。

 

また、産業・社会構造の変化も背景としてあり、女性の社会進出や都市への人口集中、核家族化の増加、要介護者の増加があり、社会の支援である公的な介護保険制度が必要となり制定となりました。

 

介護保険制度が開始された平成12年と比べ、現在の要介護者や介護費用は大幅に増加しています。

 

要介護・支援認定者は218万人(平成12年4月末)から564万人(平成25年4月末)と12年間で約2.6倍に増加しています。

 

介護サービス利用者は149万人(平成12年)から471万人(平成25年)と13年間で約2.3倍に増加しています。

 

介護費用は3.6兆円(平成12年)から10.0兆円(平成24年)と14年間で約2.7倍と増加しています。

 

さらに団塊の世代が75歳以上を迎える2025年には21兆円(予測値)となります。

 

これが現在の日本の現状です。

 

それでは介護保険制度についてご説明していきます。

 

介護保険制度とは?

介護保険を利用できる人とは?

 

介護保険を利用できる人は2パターンあります。

①65歳以上の人

②40〜65歳までの人で、特定疾病に該当する人です。

 

②の特定疾病は16種類あります。

・筋萎縮性側索硬化症

・後縦靭帯骨化症

・骨折を伴う骨粗しょう症

・多系統萎縮症

・初老期における認知症

・脊髄小脳変性症

・糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

・早老症

・脳血管疾患

・進行性核上性麻痺・大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病

・閉塞性動脈硬化症

・慢性関節リウマチ

・慢性閉塞性肺疾患

・脊柱管狭窄症

・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

・末期がん

 

介護保険は利用可能な年齢が決まっているため、40歳未満の場合は寝たきりでどんなに介助が必要でも介護保険を利用することはできません。

 

医療保険の場合は全年齢対象ですが、介護保険の場合は年齢により利用できるかどうか決まるため、とても重要なポイントです。

 

自己負担額とは?

 

介護保険の自己負担額は、多くの方は1割負担で一部の方は2割負担となります。

 

医療保険は1〜3割負担となっており、介護保険とは負担額が違うため注意が必要です。

 

また介護保険の場合、自己負担額は1〜2割ですが利用限度額というものが決まっています。

 

要介護度ごとに利用できる限度額が決まっており、その範囲内であればすべて1〜2割負担ですがそれを超えると10割負担となります。

 

多くの方は1割負担になりますが、ある一部の方だけ平成27年8月1日から2割負担となりました。

2割負担となるのは一定以上の所得者です。

 

その対象になるのが、、、

①第1号被保険者(65歳以上)

②本人の合計所得金額が160万円以上

③同一世帯の第1号被保険者の年金収入とその他の合計所得金額(給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額) が、単身で280万円・2人以上で346万円以上

 

この3つを満たした場合に2割負担となります。

 

厚生労働省の資料ではこのようになっていますので、ご確認下さい。

介護保険 2割負担

 

介護保険 2割

 

介護保険の申請や介護サービス利用までの流れとは?

 

介護サービスを利用するには介護保険の取得は必須となります。

 

それでは介護保険の取得方法についてご説明します。

 

①要介護認定の申請

②調査員による認定調査

③一次判定、二次判定

④要介護度の通知

 

 

〜その1〜

まずは要介護認定の申請が必要になります。

 

申請は、各市町村の市役所の介護課に行きます。

そこで要介護認定申請書をもらい記入をします。

 

申請には、第1号被保険者は介護保険被保険者証、 40~64歳までの第2号被保険者は医療保険証が必要になります。

 

〜その2〜

申請が終わるとしばらくして市区町村等の調査員が自宅や病院等に来て、心身の状態を確認しにきます。

このことを認定調査といいます。

 

また主治医意見書も必要となり、これは市区町村が主治医に依頼をします。

中には主治医がいない方もいると思います。

その場合は、市区町村の指定医がいますのでその医師による診察が必要となります。

 

〜その3〜

申請や認定調査が終わると、その情報をもとに審査が行われます。

審査は一次判定と二次判定あります。

 

一次判定はコンピューターによる、全国一律の判定方法で要介護度の判定が行われます。

 

二次判定は一次判定の結果と主治医意見者を元に、審査会で要介護度の判定が行われます。

 

〜その4〜

審査会で要介護度が決まると、申請者に結果の通知が届きます。

通知までは30日以内に行われます。

 

介護保険の有効期間とは?

 

介護認定には有効期間というものがあります。

新規や変更申請の場合には、6ヶ月(状況に応じて3〜12ヶ月まで設定可)

更新申請の場合には、12ヶ月(状況に応じて3〜24ヶ月まで設定可)

 

 〜注意点〜

有効期間が過ぎると、介護サービスが利用できなくなります。

有効期間が切れるまでに更新の申請を行ってください。

 

身体の状態が変化した場合は、有効期間途中でも要介護認定の変更の申請を行うことができます。

 

このような流れで介護保険を取得することができます。

介護保険が取得できて介護サービスが利用できるので、必ず申請を行うようにしてください。

 

私の経験上、入院中の方で介護保険持っておらず退院時に介護サービスを利用したい場合は、交付まで30日程度かかるため退院時期を見越して早めに申請を行うことをお勧めします。

 

まとめ

 

今回は介護保険制度や介護保険の申請方法についてご紹介してきました。

 

介護保険を利用するには申請が必要となります。

 

介護保険制度を利用できる対象者は①65歳以上の人 ②40〜65歳までの人で、特定疾病に該当する人です。

 

介護保険の自己負担額は1〜2割負担となります。

基準をみたす一部の方は平成27年8月 より2割負担になりました。

 

介護保険制度を利用するには介護保険の申請が必須となります。

申請には、市区町村で要介護認定の申請を行い、その後認定調査が行われ介護保険が交付されます。

 

介護保険が交付されるまで30日程度かかるため、退院後すぐに介護サービスを利用する方は入院中に早めに申請を行うことをお勧めします。

 

介護保険制度を有効に活用することで、高齢者が心地よい生活を送れることやご家族の介護量軽減につながります。

 

さらに詳しく知りたい方は、是非各市区町村の市役所の介護課窓口へ行ってみください!

 

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