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マイナンバーの内容や開始時期、罰則とは?! 必ず知っておく必要がある重要ポイントをわかりやすく紹介します!

マイナンバーという言葉を聞いたことがあるでしょうか?

 

マイナンバーとは平成28年1月から国が始める新しい制度で、必ず知っておかなければならないことです。

 

医療とも関係しており知っておく必要がある内容です。スクリーンショット 2015-08-21 4.01.10

 

 

今回は最低限知っておかなければならないマイナンバーの詳細開始時期や通知マイナンバーカードの種類・申請方法罰則セキュリティー副業などを簡単にわかりやすくご紹介します。

 

マイナンバーを知らなかった人も、聞いたことがあった人も、これからとても重要になっていく制度のため、ポイントをしっかり抑えていきましょう!

 

それではご紹介していきます。

 

マイナンバーとは?

 

そもそもマイナンバーとは何のことでしょうか?

 

マイナンバーとは一人に一つ通知される自分専用の番号のことです。

 

今までは、行政機関や地方公共団体などでは、社会保障、税、災害対策の分野の個人情報を別々に管理しており、効率が悪い状況でした。

 

これを改善することを目指しマイナンバーを導入し、社会保障、税、災害対策の分野の管理する個人情報を繋げることで効率的に情報の管理を行えるシステムです。

 

これにより個人情報を他の機関との間で迅速かつ確実に情報連携することができるようになります。

 

マイナンバーは住民票を有する全員に通知される12桁の番号です。

 

マイナンバーの通知は平成27年10月から始まり、平成28年1月から社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。

 

このマイナンバーは生涯を通して使う番号のため非常に重要な番号になります。

 

マイナンバーは、行政の効率化、国民の利便性、公平・公正な社会の実現のための社会基盤として導入されます。

 

それでは詳しくご紹介していきます。

 

マイナンバーの基盤とは?

行政の効率化、国民の利便性、公平・公正な社会の実現です。

 

行政の効率化

 

行政事務が効率化され、 国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。

被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、 迅速な行政支援が期待できます。

 

国民の利便性

 

年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。

これにより、行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。

行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。

 

公平・公正な社会の実現

 

マイナンバーの活用により、所得や他の 行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。

負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。

本当に困っている方へのきめ細かな支援ができます。

 

 

マイナンバーと医療との関係

 

一番関係することは、個人番号カードに健康保険証機能を付与されることです。

 

これにより個人番号カードで、医療機関の窓口での医療保険資格の確認ができる仕組みを構築します。(オンライン資格確認)

 

その後、医療情報連携ネットワークの全国への普及・展開などを幅を拡大していく予定となっています。

 

健康保険証機能を使うには個人番号カードの取得が必要になります。

 

 

マイナンバーはどの場面で使うの?

 

マイナンバーの通知は平成27年10月から住民票が登録されている市町村より通知が始まります。

 

その後、年明け平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

 

マイナンバーが必要になる場面の紹介です。

 

〜社会保障の場合〜

 ・年金の資格取得や確認、給付 

 ・雇用保険の資格取得や確認、給付

 ・ハローワーク事業

 ・医療保険の給付の請求 

 ・福祉分野の給付 

 ・児童手当の給付 など

 

〜税の場合〜

 ・税務当局に提出する申告書、届出書等で記載が必要

 ・税務当局の内部事務 など

 

〜災害対策の場面〜

 ・被災者生活再建支援金の支給

 ・被災者台帳の作成事務 など

 

 これから利用範囲はどんどん拡大されていく為、情報には電波を張っていた方がいいでしょう。

 

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今までは公的に給付等を受ける際に、各市町村の窓口や事業所から必要種類を受け取り申請していました。

 

しかしマイナンバーを導入することで、各機関が所有していた情報を連携することで、申請にかかる手間が省けたり、待ち時間も減ってきます。

 

結果として、金銭的コストの軽減、時間的コストの軽減に繋がります。

 

マイナンバーの利点

 

①面倒な手続きが簡単になる

 

②行政での手続きが迅速かつ正確になる

 

③給付金などの不正受給の防止になる

 

マイナンバーの通知にとは?

 

マイナンバーの通知に関してご説明いたします。

 

マイナンバーの通知は平成27年10月から住民票が登録されている市町村より通知が届きます。

 

この通知は大人から子供まで全ての住民票が登録されている人が対象です。

 

そのため住民票があれば、産まれたばかりの赤ちゃんでもマイナンバーの通知が届きます。

そのマイナンバーは生涯を通して使用するため大切に保管して下さい。

 

通知は『通知カード』というものが住民票で登録されている住所に届きます。

 

ここで重要なのが『住民票が登録されている市町村』より通知が届くということです。

 

そのため住民票を移していない場合は、現在住んでいる住所ではなく住民票がある住所に届くため、住民票の移動をすることをお勧めします。

  

日本に住む外国人の方への対応はどうなのでしょうか?

 

外国人の方でも住民票が登録されていれば対象になります。

 

外国に住む日本人への対応はどうなのでしょうか?

 

マイナンバーは住民票を有する人が対象のため、日本に住民票がない場合、その方への番号通知はされません。

 

通知カードは簡易書留で届きます。

同封内容として、

①通知カード 

②個人番号カードの申請書 

③返信用封筒 

④マイナンバーの説明書類

    の計4つが同封されています。

 

通知カードは世帯ごとに届きます。

 

通知カードを確実に受け取れるよう9月中に対応をしておきましょう。

 

通知カードは簡易書留で届きます。

不在の場合、不在表が投函されていたら、7日以内に再配達や郵便局に取りに行く等の手続きをして入手してください。

 

返送されると、その後の手続きは大変になると予測されます。

必ず入手するようにしましょう。

  

通知カード と 個人番号カード の違いとは?

 

マイナンバーのカードには2種類あります。

 

一つは平成27年10月に交付される通知カードです。

もう一つは希望者のみ申請をすると平成28年1月から入手することができる個人番号カードです。

 

『通知カード』と『個人番号カード』の違いについてと、メリットについてご紹介します。

 

〜通知カード〜

 通知カードは平成27年10月に住民票があるすべての方に対するカードです。

 

 通知カードには、マイナンバー、氏名、住所、性別、生年月日などが記載されています。

 顔写真の記載はありません。

 

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〜個人番号カード〜

 個人番号カードは通知カードが届いた後に、希望者だけが申請し平成28年1月から交付されるカードです。

 

 個人番号カードには、表面に氏名、顔写真、住所、生年月日、性別が記載されます。

 裏面にはマイナンバーが記載されます。

 

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 個人番号カードのメリットとは?

 

①身分証明書として利用が可能です。

 

②ICチップが搭載されているため、各地方公共団体で定める物が利用可能になったり、各種電子申請が可能となります。

 

③所得情報やプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

 

④マイナンバーを記載した書類提出時、必要書類なしで可能

 書類提出時、個人番号カードであれば身元確認も行えるため、このカード1枚で可能。

 しかし通知カードの場合、この他に運転免許証やパスポートなどの顔写真付きの身分証明書が必要になります。

 

⑤交付手数料無料

 

個人番号カードの申請方法について

 

順序として、①通知カードを入手、②申請書類提出です。

 

まず申請するには必ず通知カードを入手することが必須です。

 

申請方法は2パターンあります。

申請方法は郵送とWEB申請です。

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〜郵送での申請〜

通知カードと一緒に交付申請と返信用封筒が届きます。

 

同封の必要書類に記載し、ご本人の顔写真と一緒に返信用封筒にて郵送します。

 

 

〜WEB申請〜

 専用のWEBサイトからの申請になります。

 顔写真はスマホで撮影し、WEBで申請しましょう。

 

この他にも申請方法が準備される予定です。

※8月5日現在、申請方法の追記情報はない

 

 

個人番号カード受け取り方法とは?

 

申請後、平成28年1月から、ご本人が各市町村の窓口で受け取ります。

 

受け取る際の必要書類としていくつかあります。

①通知カード

 

②個人番号カード申請後に届くハガキ(交付通知書)

 

③身分証明書(運転免許証など)

 

これらを持って窓口に行きましょう。

平成28年1月より前に行っても受け取れないため、注意をしましょう。

 

 

セキュリティーは?

 

〜制度面の保護処置〜

①法律に規定があるものを除き 利用・収集は禁止

②本人確認が義務付け

③第三者機関である特定個人情報保護委員会による監視・監督

④罰則の強化

⑤自分の情報の提供記録を自ら確認

 

〜システムの保護処置〜

①個人情報は分散して管理

②情報にアクセスできる人は制限・管理

③通信の際は、情報が暗号化されます

 

 

罰則とは?

 

〜個人番号利用事務・関連事務を行う者の罰則〜

・正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供

    4年以下の懲役、200万円以下の罰金(併科)

 

・不正な利益を図る目的で個人番号を提供または盗用

    3年以下の懲役150万円以下の罰金(併科)

 

〜主体に制限なし(何人も)〜

人を欺き、人に暴力を加え、人を脅迫し、又は、財物の窃取、施設への侵入等により個人暗号を取得。3年以下の懲役150万円以下の罰金

 

・偽りその他不正の手段により個人番号を取得

    6ヶ月下の懲役又は50万円以下の罰金

 

個別で押さえておきたいポイント!

 

〜学生編〜

 一人暮らしをしている場合は、通知カードが実家に届くケースが多いと思います。

 通知カードを確認しましょう

 アルバイトをする場合、アルバイト際にマイナンバーを提出する必要あります。

 

 

〜社会人編〜

 ・通知カードが届き次第、勤務先へ提出します。

 ・扶養家族がいる場合、扶養家族のマイナンバーを勤務先に提出する必要ある。(扶養家族の通知下カードは提出しなくてよい)

 

 

〜子育てママさん〜

 ・毎年6月の児童手当の現況届の際に、市区町村にマイナンバーを提示します。

 

 

〜副業編〜

 ・不動産の使用料を個人としてもらっている場合、支払元にマイナンバーを通知する必要がある。

 

 ・講演、執筆等で謝礼をもらう場合、平成28年1月1日以降に支払いがある場合は、支払い元にマイナンバーを通知する必要がある。

 

 ・アルバイトをする場合、アルバイト先に提出する必要がある。

 

まとめ

 

マイナンバーとは一人に一つ通知される自分専用の番号のことです。

 

住民票を有する全員に通知される12桁の番号です。

 

マイナンバーは、行政の効率化、国民の利便性、公平・公正な社会の実現のための社会基盤として導入されます。

 

マイナンバーの通知は平成27年10月から住民票が登録されている市町村より通知が始まります。

 

その後、年明け平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続でマイナンバーが必要になります。

 

通知は『通知カード』というものが住民票で登録されている住所に届きます。

 

ここで重要なのが『住民票が登録されている市町村』より通知が届くということです。

 

そのため住民票を移していない場合は、現在住んでいる住所ではなく住民票がある住所に届くため、住民票の移動をすることをお勧めします。

 

マイナンバーの利点は

①面倒な手続きが簡単になる

②行政での手続きが迅速かつ正確になる

③給付金などの不正受給の防止になる

 

マイナンバーのカードには2種類あります。

一つは平成27年10月に交付される通知カードです。

 

もう一つは希望者のみ申請をすると平成28年1月から入手することができる個人番号カードです。

 

個人番号カードの方が、身分証明書や保険証等になっていくため便利になっていきます。

個人的には、個人番号カードの入手をお勧めします。

 

申請時には混むことが予想れるため、通知カードが届き次第、手続き開始がいいと思います。

 

セキュリティや罰則も強化され、今後幅広い分野での使用が増えてくると思います。

 

新しい制度としてマイナンバーが始まるため、普及が始まる前の今の段階からしっかりと知識をつけ制度が始まってから困らないようにしていきましょう!

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